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特定の思想・信条を理由として採用拒否できる?

企業は就活生のTwitterやfacebookアカウントをチェックしている

 以前から,新卒採用の担当者は様々な方法を使って応募者の素性を調査していました。IT技術が発達した現代では,以前とは違ってTwitterやFacebookなどのインターネット上の情報を使って調査することが増えてきているようです。

 ある調査によると,応募者や面接予定者のソーシャルメディアアカウントをチェックした経験がある担当者は50.3%にのぼるようです。さらに,実際にその結果不採用にした経験がある担当者も1割程度存在するとのことです。特に,従業員規模50名以下の企業では17.6%にまで上昇し,比較的規模の小さい企業で,この傾向が顕著であることがわかります(http://www.rbbtoday.com/article/2012/06/19/90618.html)。

SNSへの投稿内容を理由に採用拒否できる?

 では,応募者の思想や信条を理由として不採用にすることは,法律上(若しくは憲法上)許されるのでしょうか。この点については,最高裁判所の有名な判例が存在します。その判例では,以下のように述べられています。

 「企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。」(昭和43(オ)932 三菱樹脂事件
昭和48年12月12日)

 この判例によれば,応募者の思想・信条を理由として採用を拒否しても,企業の経営上の裁量,いわば「採否の自由」が尊重されるということになります。

Author Profile

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戸川 大冊
特定行政書士
早稲田大学政治経済学部卒。立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)。帝京大学や神田外語大学他首都圏の大学で企業研究・就職活動講義へ出講経験あり。就活塾の講師としても活躍。ブラック企業や就活塾に詳しい行政書士として朝日新聞・読売新聞の取材やNAC5「夕焼けシャトル」 出演などの実績もあり。

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