入社するには身元保証が必要?
身元保証書を提出
入社時に「身元保証書」の提出を求める企業が大半です。
これは、企業が労働者を雇って使用する際に,使用者が損害を被る場合に備えて,親戚や知人などに,その損害を補填するように約束させておくものです。売上金の着服等、労働者の行為によって企業が受けた損害を、労働者が賠償できない場合のために、あらかじめ身元保証人を立てておくものです。このような契約を「身元保証契約」といいます。
身元保証法の規定
雇用契約に伴う身元保証については,保証人が不当に重い責任を負うことのないように,法律に規定が置かれています。具体的には、「身元保証ニ関スル法律」(略して「身元保証法」といいます。)によって、身元保証人の責任は限定的なものとされています。 この法律には、
① 一部例外を除き上限は 3 年
② 労働者の行為によって身元保証人の責任が発生しそうなときや、労働者の任務等の変更によって身元保証人の責任が重くなる場合には、企業から身元保証人に通知する必要がある。また、身元保証人はそれを理由に、以降の契約を解除することが出来る
③ 保証すべき金額は損害額そのものではなく、会社側の過失等一切の事情を考慮して、裁判所が決定する
等の規定があり、これに反する契約で身元保証人に不利益なものは無効となります。
ブラック企業の身元保証書に注意
身元保証契約は労働契約とは別個のものであって、労働契約にあたって必ず締結しなければならないものではありません。しかし、実際には入社時に提出を断るのは難しいでしょう。
ブラック企業などでは、法律に反した身元保証書を提出させようとするケースがあります。身元保証書を提出したとしても、法律に反する請求が無効となることは就活生も覚えておきましょう。
Author Profile
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特定行政書士
早稲田大学政治経済学部卒。立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)。帝京大学や神田外語大学他首都圏の大学で企業研究・就職活動講義へ出講経験あり。就活塾の講師としても活躍。ブラック企業や就活塾に詳しい行政書士として朝日新聞・読売新聞の取材やNAC5「夕焼けシャトル」 出演などの実績もあり。
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