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内定中の研修は出席が必要?

内定期間中も研修が行われる

就活が成功し内定を獲得しても、学業に専念できるとは限りません。内定期間中に企業が研修を行う場合が多いです。

内定期間に企業が行う「研修」については、就活生(内定者)はどのように考えるべきでしょうか。

法律上はどのように扱われるか?

任意参加の内定者研修だと伝えられていても、欠席することなどできないと考える内定者も少なくないでしょう。しかし、働き始めるのはまだ先なのに、なぜ研修に参加しなければならないかという問題があります。この点について法律上どう判断すべきでしょうか。

企業は内定者に業務を命令できない

研修日に臨時で雇用され、業務命令で参加している場合、研修であっても「賃金」は支払われますし、研修中にケガを負った場合等には労災保険が適用されます。

本来、学生は学業に専念すべき立場にあるため、新卒採用の場合には内定者はまだ在学中です。したがって、内定期間中において企業が内定者に業務命令をすることはできません。内定者が自身の自由な意志で同意した場合に限って、業務命令に応ずる義務が生じます。

また、いったん研修の参加に同意したとしても、学業と抵触する場合等やむを得ない理由がある時には研修参加を取りやめることができます。その場合企業は、内定者が約束した研修参加を取りやめたことを理由として、内定を取り消すことはできません(宣伝会議事件 東京地裁判決 平成 17 年 1 月 28 日)。

研修を強制された場合には相談

上記の通り、企業は内定者に対して自社の研修へ参加を強制することはできません。そのため、内定後に内定先企業から研修参加を矯正されたり、事実上強制と同視できるような状況に遭った場合には、就職課やキャリアセンターなどに相談してください。

そのような強制をしてくる企業は「ブラック企業」と言えますので、採用後にも違法な扱いを受ける可能性が高いです。場合によっては、内定を辞退して新たな就職先をさがすべきでしょう。

決して一人で悩まず、大学の就職関連部署や専門家に相談してください。

Author Profile

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戸川 大冊
特定行政書士
早稲田大学政治経済学部卒。立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)。帝京大学や神田外語大学他首都圏の大学で企業研究・就職活動講義へ出講経験あり。就活塾の講師としても活躍。ブラック企業や就活塾に詳しい行政書士として朝日新聞・読売新聞の取材やNAC5「夕焼けシャトル」 出演などの実績もあり。

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