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内定辞退をすると違法?注意点は?

意思表示から2週間で労働契約は終了

 内定者の方から入社を辞退する場合には、民法第627条により、労働契約解約の意思表示をした日から2週間経過することによって、契約は終了するとされています。労働者には憲法で認められた「職業選択の自由」があります。したがって、内定の辞退を企業が拒否することはできません。

民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

 しかし、そうは言っても、一度約束したことを取り消すわけですから、なるべく早く、はっきりと意思表示し、出来る限り迷惑をかけないようにしましょう。複数の会社から内定をもらった場合、自分の適性、やりたいこと、会社の将来性などを十分に考慮して、早めに就職する会社を決め、実際に就職するつもりのない会社に対しては、内定辞退の申し入れをすべきです。本採用間近の内定辞退は会社にも他の就活生や後輩にも迷惑をかけます。

会社側が内定取り消しするには制約あり

 一方で、企業側からの内定取消しについては、法律的に多くの制約があります。前々回「内定=労働契約成立?」の記事で説明したとおり、内定によって労働契約が成立します。前回「内定取り消し=解雇」の記事で説明したとおり、内定取り消しは法律上は「解雇」と同じだからです。そのため、正当な理由がなければ内定取り消しは認められません。

悪質な企業は理由をデッチ上げて内定辞退を迫る

 しかし、急激な景気の変動などによって、就活期間途中で採用方針を変える企業もあります。実際に、リーマンショックや東日本大震災の時には、内定者に対して「内定辞退届」の提出を強要するなどのトラブルもありました。悪質なケースでは、内定者に対して能力的に過大な要求をしたうえに、「能力不足」・「業界に向いていない」・「不採用になるより辞退した方があなたのため」などの理由で、内定辞退を迫る企業もありました。

 厚生労働省は、「本人の意思に反して内定辞退を強要するなどの不適切な事例は、本来は採用内定取消しとして取り扱うべき事案である可能性がありますので、ハローワークが事実関係を確認し、内定取消通知書を提出するよう指導する場合があります」としています。(厚生労働省『事業主の皆様へ ~新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて~』)

悪質な企業には泣き寝入りせず専門家に相談を

 もし、意に反して内定辞退を強要された場合には、すぐに応じず、専門家や学校のキャリアセンターなどに相談してください。もっとも、このような悪質な企業は「ブラック企業」である可能性が高いので、その企業には就職せずに他の就職先を探しましょう。

東京都「就活必携労働法」を参考に作成

Author Profile

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戸川 大冊
特定行政書士
早稲田大学政治経済学部卒。立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)。帝京大学や神田外語大学他首都圏の大学で企業研究・就職活動講義へ出講経験あり。就活塾の講師としても活躍。ブラック企業や就活塾に詳しい行政書士として朝日新聞・読売新聞の取材やNAC5「夕焼けシャトル」 出演などの実績もあり。

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